JaLC IRDB Crossref DataCite NDL NDL-Digital RUDA JDCat NINJAL CiNii Articles CiNii Books CiNii Dissertations DBpedia Nikkei BP KAKEN Integbio MDR PubMed LSDB Archive 極地研ADS 極地研学術DB 公共データカタログ ムーンショット型研究開発事業
瓦礫の広域処理を正当化するために、私たちが納めている税金をここまで好き勝手に使わせて良いのだろうか。 前回の記事【スクープ】愛知県も瓦礫を受入れずに特別地方交付税7600万円を受給で、『愛知県が執行した経費の実績に見合う7635万円が「特別地方交付税」として一般会計から交付されていたことが判明した』と報告したが、この件について環境省と総務省に事実関係を確認した方からの報告により、総務省は瓦礫受け入れ検討費(約7600万円)を交付するために省令を改正していたことが分かった。 判明した事実関係の詳細は以下の通り。 1、愛知県の瓦礫受け入れ検討費(約7600万円)はH25年3月分の「特別交付税」として交付された。 ◆災害廃棄物の受入検討等に要した経費の措置について 2、上記交付の根拠は「特別交付税に関する省令」第10条十項による。 (東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の受入れを実施しな
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く