http://developer.android.com/training/basics/location/locationmanager.html ここを読んでのまとめメモ。基本的に要約。※は僕の付け足し 作ればわかる! Androidプログラミング 第2版 -SDK4対応- (Smart Mobile Developer) 作者: 金宏和實出版社/メーカー: 翔泳社発売日: 2013/04/23メディア: 単行本(ソフトカバー)この商品を含むブログ (7件) を見る Manifest 用途に応じてACCESS_COARSE_LOCATIONかACCESS_FINE_LOCATIONを追加する ACCESS_COARSE_LOCATIONはネットワークベース(GPS使わない) ネットワークベースのLocation Managerを使うならINTERNETパーミッションも必要 ACCESS
ユーザーの要件が間違ってるのはベンダーの責任です!――全ベンダーが泣いた民法改正案を解説しよう その1:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(31)(3/3 ページ) 関連記事 検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか ユーザー検収後に発覚したシステム不具合を補修をめぐる争いで、裁判所が1724万円の支払いを命じたのは、ユーザー、ベンダーどちらだったのか? 不具合の数が幾つ以上だと、裁判で瑕疵と判断されるのか 「欠陥の数が多過ぎる」とユーザーから14億円の損害賠償を請求されたベンダー。裁判所の判断は? その根拠は? もしもシステムの欠陥により多額の損害賠償を求められたら システムの欠陥によって損害が発生したとして、作業費用6億5000万円の支払い拒否に加え、23億円の損害賠償まで請求された下請けベンダー。裁判所の判断はいかに? このシステム、使えないんでお金返してくださ
連載目次 2017年に施行が見込まれる民法改正案のうち、IT開発プロジェクトに関連深いと思われるポイントを解説する3回シリーズ、第1回は消える瑕疵担保責任という考え方を、第2回は請負契約の支払いの変更点を解説した。 今回はIT関連のサービスでよく取り交わされる「準委任契約」を解説する。 準委任契約における「受注者の責任」とは 現在の準委任契約は、発注者が受注者に「作業」を委託するもので、何らかの「成果物」を目的とした「請負契約」とは異なる。 受注者が発注者に約束するのは、「必要なスキル・知識を持った人間が、一定の時間、発注者から任された仕事を真摯(しんし)に行うこと」であり、原則、成果物の完成は費用支払いの条件とはならない。プログラマーであれば、「出来上がったプログラム」ではなく、「プログラミング作業」が支払いの対象となる。 つまり請負契約では、受注者が「どんな作業」を「どのように」行おう
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く