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2016年6月27日のブックマーク (1件)

  • 社民党・増山れな、公職選挙法で禁止されている駅ホームで演説

    公職選挙法 (特定の建物及び施設における演説等の禁止) 第百六十六条 何人も、次に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説及び連呼行為を行うことができない。ただし、第一号に掲げる建物において第百六十一条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催する場合は、この限りでない。 一 国、地方公共団体又は日郵政公社の所有し又は管理する建物(公営住宅を除く。) 二 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項から第三項までの船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内 三 病院、診療所その他の療養施設

    社民党・増山れな、公職選挙法で禁止されている駅ホームで演説
    Nanigashi999
    Nanigashi999 2016/06/27
    知ってか知らずか分からないけど、選挙違反って社民共産やたら見かけるんだよな。