著作権に関する判例をまとめた「著作権判例百選」の改訂版(第5版)が著作権を侵害するとして、旧版の編者の一人だった大渕哲也・東京大学教授が出版の差し止めを求めていた問題で、知財高裁(鶴岡稔彦裁判長)は11月11日までに、「大渕教授が著作権法で保護される著作者とはいえない」などとして、差し止めを認めた東京地裁決定を取り消した。 2015年10月の東京地裁の仮処分決定は、大渕氏を旧版の著作者の1人と認めた上で、改訂版の判例と解説者の大半が旧版と一致しているとし、大渕氏の氏名を編者として表示しないことは権利の侵害だと判断した。 一方、知財高裁の決定では、大渕教授は、そもそも旧版の原案作成に具体的に関与しておらず、実質的にはアドバイザーの地位にとどまるとして、差し止めを求める権利はないと判断した。 取り消しが認められたポイントについて、著作権の問題に詳しい唐津真美弁護士に聞いた。 ●編集著作権はどん