M2Mサービス等専用の電気通信番号として020番号帯(ただし、0200及び0204番号帯を除く。)を御利用いただくために、電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)を改正し、それに伴い電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号)、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)、平成9年郵政省告示第574号(電気通信番号規則の細目を定めた件)及び電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)を改正しました(以下「改正省令等」といいます。)。詳細は別添(新旧対照表)のとおりです。 総務省は、「携帯電話番号の有効利用に向けた電気通信番号に係る制度の在り方」(平成27年12月17日情報通信審議会答申)を踏まえ、電気通信番号規則及び関連する省令等の改正案を策定し、そのうち情報通信行政・郵政行政審議会に諮問を要する事項について、平成28年9月
