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「電子系の法律」について考える(第3回:登録機関の事業性、ほか) | isologue
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「電子系の法律」について考える(第3回:登録機関の事業性、ほか) | isologue
>「電子」でなければならないのか? 「電子債権」に限らず、コンピュータ化するのは必須だと思います。 ... >「電子」でなければならないのか? 「電子債権」に限らず、コンピュータ化するのは必須だと思います。 >その代わりに電子署名をする、ということになりますが、 技術的に、「電子債権」という概念が存在しない、という解釈でいいのでしょうか。 そういう意味ではそのとおりかと。 >「電子」的方法でないと克服できないんでしょうか? そうはいいませんが、段階の問題だと思います。 やっぱりEmailとかで送れるほうが楽なのでは。 >この電子登録債権法制というのの印象は、 私がパブコメ募集の概要を見たときはコンピュータシステムの話は意図的に削除されてる印象がありました。 要するにいま 「電話」==> Email 「紙」==>PDF にて効力を有すればいいじゃん的な印象なのですが。 >「法律論の話」のレイヤーが、なにか不必要に混在している気が 「ツール」の話は私は電子債権の概要に関しては感じませんでした。 >登