数週間前にビットコインが分裂してビットコンキャッシュなるものが新たに生じたということが話題となりましたが、ビットコインのような仮想通貨の会計上の取扱いが企業会計基準委員会で審議されています。 来月には公開草案が公表される見込みとされていますが、会計処理の概要としては、資金決済法上の仮想通貨に活発な市場が存在する場合には時価によって貸借対照評価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理するという方向で検討がすすめられているようです。 活発な市場がある仮想通貨としては、ビットコインが想定されていたと思われますが、ここでいう「活発な市場」とはどのようなものを意味するのかが問題となります。 この点、「活発な市場とは、複数の仮想通貨交換業者が取り扱うことにより客観的に信頼性のある価額として時価が把握できるとともに、当該時価による売却・交換等の実現可能性があるかという観点から判断を行うとしている」