テレビなどで使う音楽の著作権管理事業をめぐり、日本音楽著作権協会(JASRAC)が放送局から楽曲使用料を徴収する方式について「他業者の参入を妨害している」と判断した最高裁判決が4月、確定した。今後、独占禁止法違反にあたるかどうか、公正取引委員会が判断するが、JASRAC側はいまだに「著作物の円滑利用と著作権保護を両立させる合理的な方式」と最高裁の判断に不満を抱く。JASRACは音楽著作権管理市場の発展を阻害しているのか。新規事業者や放送局と改善に向けた協議も続くが、最終解決には時間がかかりそうだ。 問題は振り出しに「非常に残念な判決だ。音楽著作権の管理は通常の市場の問題とは異なる特性がある。そのことについて(公取委の)審判では十分に議論させていただき、排除措置命令を取り消す審決が出された。最高裁の判決にはそのような理解が見当たらなかった」 4月28日の最高裁判決から1週間以上経過した5月8
国立国会図書館は5月20日、デジタル化した資料のネット公開に当たり、著作権者の連絡先を確認できない、いわゆる「孤児著作物」の著作者5万人について、Webサイトで情報を募集する「公開調査」を始めた。 国会図書館は所蔵資料のデジタル化を進めており、デジタル化が済んだ資料は、著作権の確認を行った上で2002年からネットで画像を提供している。15年現在、ネット提供している資料は49万点。主に明治期から戦前期までに出版された資料については、著作権の確認を行った上で公開している。 著作権の確認は、(1)著作権者を洗い出して没年を調査、(2)著作権保護期間が満了している場合はそのまま公開、保護期間内だったり没年不明の場合は権利者の連絡先を調査、(3)連絡先が分かれば許諾を依頼。連絡先が分からなければ文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託して公開――という流れで行っている。 今回の公開調査は、著作権保護期間
国立国会図書館は生没年や著作権者の連絡先が分からない著作者約5万人・著作物約8万タイトルについてWeb上で「著作者情報公開調査」を行う。 同図書館は昭和43年までに受入れた戦前期・戦後期刊行図書、議会資料、法令資料及び児童書のうち約90万点をデジタル化しており、このうち約35万点の画像を「国立国会図書館デジタルコレクション」のサイトにおいて公開している(著作権法第31条第2項に基づき)。 国立国会図書館デジタルコレクション 公開にあたっては著作権者の連絡先を調査し、著作権の確認を行っているが、これらが確認できない著作物については、著作権法第67条に基づく文化庁長官の裁定を受けて公開していた。今回、その裁定期間が終了するのに伴い、公開を継続するため現在も生没年や著作権者の連絡先がわからない著作者を公開して調査することに。著者に関する情報の提供を呼びかけている。 情報提供を呼びかけています a
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