賃貸住宅などの契約書に「犬・猫等のペットを飼う」ことを禁止した項目がある書類が有りますが、家主がそれを主張(書面に入れる)できる法的根拠を知っておられたらお教えください。もし、その項目を拒否(無効と主張)して、目的の建物に入居できなければ、居住の選択を侵害する事になりませんか。 例えば、「騒音・不潔・危険な動物を飼ってはいけない」などの項目ならば理解できますが。現在「アニマルセラピ」の効果なども広く認められていますし、持ち家の人は、大変迷惑な犬や猫がいる家では気にすること無く、平気で飼っている方が存在する中で、大変不公平な項目が平然と書面になっている理由が分かりません。ペットを飼う自由は本来、全ての日本住人にあると思いますが。(大げさに言えば、憲法違反の項目だと思います)5日後くらいに一斉に開ける予定です。