顔の骨を内側に入れて小顔に矯正するなどと、ホームページに根拠のない表示をして整体のサービスを行ったとして、消費者庁は東京の社団法人に対し、景品表示法に基づき、再発防止を命じました。 命令を受けたのは、東京・中央区に本部があり、美容目的の整体サービスを行う一般社団法人、「美容整体協会」です。 消費者庁によりますと、この事業者はおととし10月ごろから、「小顔矯正は即効性と持続性に優れた施術です」、「骨に働きかけて、ほうごう線を詰めるだけでなく、えらの骨やほお骨に優しく力を加え内側に入れていきます」などとホームページに掲載していました。 しかし、消費者庁が事業者に確認したところ、表示したような効果が出る根拠は示されなかったということです。 このため、消費者庁は誤解を与える不当な表示だとして、景品表示法に基づきこの事業者に再発防止を命じました。 このサービスは1か所当たり21万円で行われ、去年4月