“タイムレコーダーがないところもあります。そういう場合、会社のパソコンから、自分(のプライベートアドレス)や友だち宛てにメールを送るとよい(中略)ツイッターから『残業中なう』と投稿するのでもかまいません”

skam666skam666 のブックマーク 2014/11/08 20:03

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ツイッターで「残業中なう」も証拠になる! 「未払い残業代」獲得法を弁護士が伝授 - 弁護士ドットコムニュース

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