id:asiatics 器物破損は3年以下の懲役、公職選挙法違反は4年以下。罪の重さはそれほど大きくないよ?それとも君は器物破損の常習犯を逮捕する必要はないとでもいいたいのかい?犯罪の常習犯としてどちらも同じだよ。

the_sun_also_risesthe_sun_also_rises のブックマーク 2015/10/08 14:52

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『首相のポスターに落書きした場合のみ逮捕される社会』へのコメント

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