時季変更権は無条件に有給取得を妨げられるわけではないので具体的な理由と期間を確認すべき事案。「示しがつかない」なんて理由で行使できるものではない。経営者の無能を労働者に解決させてはいけない

dokdok のブックマーク 2016/04/27 00:03

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