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皇室典範関係では、憲法の条文に手を付けない方が望ましいというイデオロギーに気づかないまま論議してる光景が見られたなあ。/権利章典もやはり肖像権(13条)知る権利(21条)など拡大解釈、生存権など縮小解釈あり
allezvous のブックマーク 2016/11/02 13:41
憲法論議を「法律家共同体」から取り戻せ――武器としての『「憲法改正」の比較政治学』/浅羽祐樹×横大道聡×清水真人 - SYNODOS皇室典範関係では、憲法の条文に手を付けない方が望ましいというイデオロギーに気づかないまま論議してる光景が見られたなあ。/権利章典もやはり肖像権(13条)知る権利(21条)など拡大解釈、生存権など縮小解釈あり2016/11/02 13:41
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synodos.jp2016/11/02
文化の日。「国民の祝日に関する法律」第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とする。それでは、それがなぜ11月3日でなくてはならないのだろうか。実は、70年前、1946年(昭和21年)の...
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皇室典範関係では、憲法の条文に手を付けない方が望ましいというイデオロギーに気づかないまま論議してる光景が見られたなあ。/権利章典もやはり肖像権(13条)知る権利(21条)など拡大解釈、生存権など縮小解釈あり
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憲法論議を「法律家共同体」から取り戻せ――武器としての『「憲法改正」の比較政治学』/浅羽祐樹×横大道聡×清水真人 - SYNODOS
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文化の日。「国民の祝日に関する法律」第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とする。それでは、それがなぜ11月3日でなくてはならないのだろうか。実は、70年前、1946年(昭和21年)の...
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