本文で弁護士が言及しないのか謎だけど、著作権法23条の公衆送信権の侵害そのものだよね。一方で32条の「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」に該当するか否かが問われるところじゃないの?

kachinekachine のブックマーク 2016/12/01 15:31

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