懲戒解雇か普通解雇か知らんが、これまで戒告や停職といった就業規則に従った正式な処分をしていなければ、解雇は認められない可能性が高い。任意に自主退職に応じれば別だが。/同情はする。頑張れ。

LawNeetLawNeet のブックマーク 2017/01/19 10:16

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