10日に一度の給料日とか、労基法では規制されていないし、規制緩和する必要ない。労働基準法施行規則19条には「週によって定められた賃金」という言葉が出てくる。むしろ今みたいな猫も杓子も月給制の方が異常。

nabeteru1Q78nabeteru1Q78 のブックマーク 2017/09/04 11:04

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