図書館法制定時に「図書館資料を紛失した(中略)場合は,当然一定金額が損失補償とか遅延料とかの形で課せられるのである」と明言されてる、やらないのは単に徴収コストの方が大きいからと図書館勤め人が言ってたよ

vhysdvhysd のブックマーク 2018/02/07 22:52

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