刑事訴訟法第239条第2項「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」とあるので、処分されるのはやむを得ない。問題は告発が難しすぎること

YaSuYuKiYaSuYuKi のブックマーク 2018/03/14 17:21

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