一の矢だった、カートレンタル会社が登録した「マリカー」商標に対する任天堂による取り消しの申し立ては棄却されてたが、ニの矢である今回は不正競争行為の差し止めと損害賠償金の支払いは勝ち取ったと

u_midu_mid のブックマーク 2018/09/27 18:35

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公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する 東京地裁判決について

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