初めまして。ブログ拝読致しました。「誹謗中傷」による法的措置の件ですが、誹謗中傷に基づく損害賠償の「損害の発生及び額」についての立証責任は「正田さん」にあります。後裁判所は冷静です。負けないで下さい。

dabblearmdabblearm のブックマーク 2019/01/11 17:14

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