残念、都美は博物館法の範疇じゃないです。博物館相当施設だから。http://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/kenshu/museum_educator_04/pdf/besshi_1.pdf博物館は全体の2割もないんすhttp://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/shinko/gaiyo/

ruinousruinous のブックマーク 2019/01/30 11:30

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実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれ..

    実はこの指摘は結構重要な問題を孕んでいる。元増田は二―トなのかもしれないが、的確に博物館法の矛盾点を突いている。 ブコメでは、ニート割引を認めつつ、その基準としてニートであることの証明をどのようにす...

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