“事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、特別徴収義務者として全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく義務があります(地方税法第321条の4)”

hahnela03hahnela03 のブックマーク 2024/04/18 13:30

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個人住民税の特別徴収について

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