エントリーの編集

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
小学校の男性講師が男児に性的悪戯して懲戒免職な件について - ” Wer Y sagt, muss auch Z sagen. ”で行こう
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
小学校の男性講師が男児に性的悪戯して懲戒免職な件について - ” Wer Y sagt, muss auch Z sagen. ”で行こう
ショタホモやロリコンが小学校や中学校に潜り込んで悪さするのも、最初そのケは無かったが環境に刺激さ... ショタホモやロリコンが小学校や中学校に潜り込んで悪さするのも、最初そのケは無かったが環境に刺激されて変態趣味に目覚めてしまうのも、よくある話。本件もそんなよくある話の1つだが、今回気になったのは記事内のこのくだり。 市教委はズボンをずらして触った行為を「わいせつ行為の可能性はあるが、全体でみるとセクハラ行為だった」としている。 この場合の、猥褻行為とセクハラ行為との違いって何だ?。通常の解釈だと、 猥褻行為:社会通念に照らして性的に逸脱した行為 セクハラ行為:組織内での人間関係や上下関係を悪用しての猥褻行為、ないしそれに準じる行為 だよね。「教え子の小学生のズボンを教室やグラウンドでずらし、下腹部を触る」って、セクハラのカテゴライズを議論する前に猥褻行為だよね。なんで、市教委のような解釈が前面に出てくるんだろうな。このあたりの機微はあまり詳しくないんだけど、教育委員会のルールでは、猥褻より