
エントリーの編集

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント3件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
【アゴラ】GEPR:「ゼロリスク」の心理的メカニズム【アゴラ言論プラットフォーム】
大津地裁の奇妙な仮処分決定 3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求め... 大津地裁の奇妙な仮処分決定 3月9日、大津地方裁判所は、福井県の高浜原発3・4号機の運転差し止めを求める仮処分決定を行なった。その決定には、これまでにない特徴がみられる。 伊方原発訴訟の最高裁判決では、国の安全審査に「看過しがたい過誤、欠落」がある場合に限って運転差し止めが認められるという判例があるが、この仮処分では立証責任を関西電力に負わせ、「その主張及び疎明が尽くされない場合には、電力会社の判断に不合理な点があることが事実上推認される」とした。 この仮処分決定には根拠法がなく、憲法第13条の「人格権」を根拠にして差し止めが行なわれた。これは昨年4月の福井地裁の仮処分決定と同じだが、12月に抗告審で否定された論理である。 原発のもたらす便益について「原子力発電所による発電がいかに効率的であり、発電に要するコスト面では経済上優位であるとしても、それによる損害が具現化したときは必ずしも優位で
2016/03/23 リンク