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検察官が控訴をすると半分以上がひっくり返る - 法廷日記
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検察官が控訴をすると半分以上がひっくり返る - 法廷日記
日本の刑事裁判制度はいわゆる三審制を採っており、第1審の判決に不満のある被告人または検察官は、上... 日本の刑事裁判制度はいわゆる三審制を採っており、第1審の判決に不満のある被告人または検察官は、上訴することができる。第1審の判決に不服があり第2審の裁判を求めることを控訴、第3審の裁判を求めることを上告という。 第1審の刑事裁判に対する控訴率はだいたい10パーセントでそのほとんどが被告人側からの控訴である。 被告人が控訴した場合、一審判決が破棄され結論が異なる率は、2000年から2011年の平均で約12パーセントである。 では、検察が控訴した場合で、一審判決が破棄される可能性はどれくらいあるのだろうか。 実は、検察が控訴した場合の一審判決の破棄率は約72パーセントと非常に高い数値になっているのだ(2000年から2011年の平均)。 検察官控訴の場合の一審判決破棄率の数字がこれだけ高い理由には、検察が控訴する事件を厳格に吟味しているということが大きい理由だろう。 逆にいえば、検察が吟味した上