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公会計監査と損益表示監査
群馬県監査委員サイトは、「業務内容を動画でご紹介しています。(tsulunos.jp)」(外部サイト)を掲出... 群馬県監査委員サイトは、「業務内容を動画でご紹介しています。(tsulunos.jp)」(外部サイト)を掲出しており、その中で代表監査委員が次のように述べている。 監査にあたっては、財務会計事務が適正になされたか、県民福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果が上がるように努めたか、組織及び運営の合理化に努めたか、という観点から行っています。 まさに、地方自治法第199条第3項の規定に従っている発言である。 一方、群馬県監査委員監査基準第2条では、次のように「住民の福祉の増進」を後ろに移している。 監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、県の事務の管理及び執行等について、法令等に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的とする。 これは、総務省監査基準案第1条第1項に倣ったもので、同基準が第2条で定めている「監査