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憲法7条 - Podium
憲法第7条は、天皇が内閣の助言と承認にもとづいておこなう国事行為をいくつか定めている。 「憲法改正... 憲法第7条は、天皇が内閣の助言と承認にもとづいておこなう国事行為をいくつか定めている。 「憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること」については、例えば憲法改正の場合、内閣の助言以前に、やらねばならないことがある。憲法96条は「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」としているので、一内閣の助言と承認だけでは、天皇は憲法改正を公表できない。 「国会を召集すること」は憲法53条が「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集