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「環境権」は必要かもしれないが、自民党憲法案の「環境権」は意味がない
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「環境権」は必要かもしれないが、自民党憲法案の「環境権」は意味がない
なので、いまさらではありますが、憲法記念日ということで「わたしも一言」みたいな感じで、ここは環境... なので、いまさらではありますが、憲法記念日ということで「わたしも一言」みたいな感じで、ここは環境権の問題についてちょっと考えてみたいと思います。 まず、「自民党の改憲漫画から「押しつけ憲法論」を考える」は大変賛同できる内容なのですが、環境権については以下のように書かれていて、これだけでいいのかというのはちょっと議論のあるところかと思います。 また、日本国憲法に環境権について直接定めた条文がないのは確かですが、幸福追求権(憲法13条)をはじめとする人権のなかにそのような権利が含まれることも争いがないところです。実際、最近でも、干拓のための「ギロチン」とも言われた潮受け堤防で台無しになった諫早湾について、裁判所が堤防排水門の開門を命じる判決を出したりしています。 もちろん、自民党の改憲案では現状の前進にならないというのも確かなところですので、結論は変わらないのですが…。 まず、くだんの漫画です