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解雇規制は、弱者のためではなく既得権者のために存在しているのでは、という話。
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解雇規制は、弱者のためではなく既得権者のために存在しているのでは、という話。
テレビ局の労働問題に詳しい方と先日お話をした。その中で「おや」と思ったのが、解雇規制についての話... テレビ局の労働問題に詳しい方と先日お話をした。その中で「おや」と思ったのが、解雇規制についての話だ。 一般的に日本は解雇規制が強く「会社が従業員をクビにできない」と言われている。だが実態も本当にそうなのかといえば、必ずしもそうではない。 お聞きしたところ、労働政策研究・研修機構の調べ※1によれば、実態は大企業と中小企業では様子が異なるという。 現実には中小企業においては解雇は自由におこなわれており、大企業においては自由に解雇できない、という実態がある。 その理由は労働契約法の16条にある。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 実は、この条文のどこにも「解雇してはいけない」と書いてはいない。「解雇して良いが、解雇権を濫用してはいけない」と書かれているだけだ。 したがって、解雇された従業員は解雇を無