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blog of mobile » Blog Archive » 消費者庁、FREETELに対して景品表示法に基づく措置命令を発出
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blog of mobile » Blog Archive » 消費者庁、FREETELに対して景品表示法に基づく措置命令を発出
消費者庁(Consumer Affairs Agency:CAA)はFREETELブランドを展開するPlus One Marketingに対して措置命... 消費者庁(Consumer Affairs Agency:CAA)はFREETELブランドを展開するPlus One Marketingに対して措置命令を発出した。 Plus One Marketingが提供するFREETEL SIMの表示について、消費者庁は景品表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令を発出したと発表している。 FREETEL SIMに関しては優良誤認表示および有利誤認表示が確認されており、複数の問題点を消費者庁に指摘されている。 優良誤認表示は通信速度と販売数量の占有率で不適切な表示が認められた。 通信速度の表示では競合の仮想移動体通信事業者(MVNO)と比べて恒常的に最も速いサービスであるかのように表示し、さらにNTT DOCOMOが提供するサービスに匹敵するサービスであるかのように表示していた。 また、販売数量の占有率が仮想移動体通信事業者のSIMカードで1位である