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blog of mobile » Blog Archive » 消費者庁、SoftBankが実施したキャンペーンの広告表示に対して景品表示法違反で措置命令
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blog of mobile » Blog Archive » 消費者庁、SoftBankが実施したキャンペーンの広告表示に対して景品表示法違反で措置命令
SoftBankは2016年11月に実施したキャンペーンの広告表示に関して、消費者庁(Consumer Affairs Agency, G... SoftBankは2016年11月に実施したキャンペーンの広告表示に関して、消費者庁(Consumer Affairs Agency, Government of Japan:CAA)より2017年7月27日付けで不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)第5条第3号に違反するとして措置命令を受けたと発表した。 SoftBankは2016年11月3日から実施した「いい買物の日」のApple Watch (第1世代)を12,000円(税込)で販売するキャンペーンのウェブサイトの広告表示において、Apple Watch取扱店およびApple Watch (第1世代)の機種の一覧を掲載したウェブサイトのリンクを記載していたが、実際には在庫がない店舗や機種があったという。 キャンペーンのウェブサイトには在庫限りであることや、商品によって在庫がない場合もあると注意文言を記載していたが、注意文言