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退職後の傷病手当金の継続給付のためには、健康保険の任意継続は条件か?国民健康保険の加入でも給付可能?
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在職中に傷病手当金を受けていて、退職後にも傷病手当金を受けるためには、健康保険の任意継続が条件な... 在職中に傷病手当金を受けていて、退職後にも傷病手当金を受けるためには、健康保険の任意継続が条件なのでしょうか? 私が、現在傷病手当金を受給しようとぎりぎりまで考えており、退職後の受給も検討していたところ 現在の勤務先の総務・経理のベテランT氏が 「健康保険を任意継続しないと、退職後の傷病手当金の継続給付は受けれないよ」 と自信を持って言ってきたのです。 ??? 何か、おかしいと思いつつも、総務・経理担当と言えば当然に、社会保険事務に関してはプロフェッショナルなので正しいと考えてしまいます。 少なくとも、何も知らない会社員なら「そうなんだー」で終わりですね^^; しかし、FPの勉強を続けて、CFPまで勉強して合格したので、相手がプロフェッショナルであろうと、そう簡単には信じないんですよね(笑) こちらもプロですから^^ しっかり、傷病手当金は理解していたので、違和感を感じたのです。 今回は、