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    rrmmjjff
    日本の裁判所は不特定多数の人間に対する侮辱を民法上の不法行為とは認めていない(刑法230条についても同様だろう)。人権擁護法案の場合も第三条では「特定の者に対し、その者の有する人種等の属性を理由としてする

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    felis_azuri
    『「ドイツ民族」に対する名誉毀損が許されないと考えるなら、「ホロコーストの被害者」という集団の名誉感情も同様に』/『「推定無罪」論法こそが、あらゆる歴史修正主義に諸手を上げて迎えられる理屈』@米

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