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運用に関する質問主意書への答弁 - Copy&Copyright Diary
今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける暫定措置廃止後の法律の運用に関する質問主意書に... 今国会提出の著作権法の一部を改正する法律案に於ける暫定措置廃止後の法律の運用に関する質問主意書に対する答弁書がARTSの掲示板に掲載されたので、ツッコミを入れていきます。 質問主意書 一 図書館法第二条二項に言う「私立図書館」もしくは第二十九条の「図書館と同種の施設」は、同法二十八条により「入館料その他図書館資料の利用に対する対価を徴収することができる」ものと定められているが、本条の「対価」を徴収する場合は著作権法第三十八条四項の「営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合」の要件(以下「著作権法第三十八条四項の要件」という。)に該当しないものと見なされ、附則廃止後はその設立・運営趣旨の如何に関わらず、権利者ないし権利者より権利行使を委託された事業者(以下「権利者等」という。)による書籍又は雑誌を貸与により公衆に提供する行為(以下「貸与」という。)への規制が及
2014/07/07 リンク