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改正個人情報保護法政令・規則案 パブコメの意見 - ITをめぐる法律問題について考える
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改正個人情報保護法政令・規則案 パブコメの意見 - ITをめぐる法律問題について考える
改正個人情報保護法政令・規則案へのパブコメで、弁護士有志で意見を出しましたので、意見をブログにも... 改正個人情報保護法政令・規則案へのパブコメで、弁護士有志で意見を出しましたので、意見をブログにも貼っておきます。 1.個人情報の定義について (該当箇所)政令(案)第1条、規則(案)第2条・第3条・第4条 (意見)要保護性のある情報を包含するように改めるべきである。 (理由)個人識別符号が新設された理由は、個人情報の定義の明確化であると説明されているが、政令(案)第1条に規定された個人識別符号は、個人を識別するものとして当然のものであり、これらを保護対象として明示しても、個人情報の保護に資するものとして十分とはいえない。現状で、個人情報に該当するかどうか事業者の間で混乱が見られたり、個人への到達性が高いものとして要保護性が高いと考えられるものには、メールアドレス、電話番号、端末識別情報などがある。もっとも国会答弁にも表われていたように、これら単体で個人を識別できる場合とできない場合があり、