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介護保険のしくみVol.10(居宅サービス①訪問介護) - 高齢者住宅仲介センター日本橋店
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介護保険のしくみVol.10(居宅サービス①訪問介護) - 高齢者住宅仲介センター日本橋店
●20分未満の身体介護について 20分未満の身体介護を受けるにはいくつかの要件があります。(2時間ルール... ●20分未満の身体介護について 20分未満の身体介護を受けるにはいくつかの要件があります。(2時間ルールは適用されない) ・夜間深夜及び早朝の時間帯(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護である必要があります。 ・日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合は、対象者及び事業所の体制が以下のいずれにも該当しなければなりません。 (1)要介護3~5の利用者であり「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」おけるランクB以上に該当する者。 (2)サービス担当者会議において、一週間のうち5日以上の20分未満の身体介護の提供が必要と判断されたものであること。 (3)事業所は営業時間を最低でも午前6時から午後10時までの時間帯を含む時間帯を運営規程において定めており、かつ、24時間体制で利用者又はその家族等からの連絡に常時対応できる体制にあるもの。 (4) 事業所は、定期巡回・随時対応