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年金のお話(12)障害を負ったときの年金①概要 - 高齢者住宅仲介センター日本橋店
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高齢者住宅をお探しの方。相談・見学・仲介手数料すべて無料! 一都三県のエリアをカバー。ケアマネ、... 高齢者住宅をお探しの方。相談・見学・仲介手数料すべて無料! 一都三県のエリアをカバー。ケアマネ、病院のMSWの方のご相談も承ります! 今回は年金のお話です。 前回の年金のお話はこちら⇒年金のお話(11)働きながら年金をもらう人に関する制度②高齢者雇用継続給付 国民年金や厚生年金に定められた年金が支給される事由としては、①一定の年齢に達した場合、②被保険者等が障害を負った場合、②被保険者等が亡くなった場合、の3つが挙げられます。 今回は2番目の障害を事由とする年金について、どのようなものがあるのかを簡単にご紹介します。 ●用語説明 ・初診日 障害の原因となった疾病・負傷について初めて医師・歯科医師の診療を受けた日 ・障害認定日 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、その期間内に傷病が治癒した日(症状が固定化し、それ以上の治療の効果が期待できなくなった日) ・障害等級 詳細は厚生労