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「司法より当事者間の交渉で」というけれど・・・ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
本日の日経に大内伸哉さんが「同一労働同一賃金どう進める 司法より当事者間の交渉で」を書いています... 本日の日経に大内伸哉さんが「同一労働同一賃金どう進める 司法より当事者間の交渉で」を書いています。ここで言われていることは、昨日の休業手当の話とも共通する問題です。 https://www.nikkei.com/article/DGXKZO66084900R11C20A1KE8000/ 大内さんの主張には実は相当程度賛成なのです。私もその旨を繰り返し述べてきたこともあります。 ・・・法は企業に、不合理な格差を設けることを禁じているが、具体的にどうすれば法を守ったことになるかを明確に示していない。・・・ ・・・こうした状況下では不合理性を軸としている限り、スムーズな労使交渉は期待できない。この問題の解決に必要なのは、企業が非正社員に対し納得できるような労働条件を提示した上で、非正社員の同意を得ている場合には、その結果を尊重する(不合理とは評価しない)という解釈を確立することだ。・・・ しかし
2020/11/14 リンク