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保険に入る前に読みたい法律「保険法」(4)
第四章 傷害疾病定額保険 第一節 成立 (告知義務) 第六十六条 保険契約者又は被保険者になる者は... 第四章 傷害疾病定額保険 第一節 成立 (告知義務) 第六十六条 保険契約者又は被保険者になる者は、傷害疾病定額保険契約の締結に際し、給付事由(傷害疾病による治療、死亡その他の保険給付を行う要件として傷害疾病定額保険契約で定める事由をいう。以下この章において同じ。)の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第八十四条第一項及び第八十五条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。 (被保険者の同意) 第六十七条 傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者を被保険者とする傷害疾病定額保険契約は、当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。ただし、被保険者(被保険者の死亡に関する保険給付にあっては、被保険者又はその相続人)が保険金受取人である場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の規