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税理士への損害賠償請求の殆どが、届出の申告期限切れが理由というまさかのケアレスミス?!|相談LINE
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消費税には、簡易課税制度と言われる特殊な計算を行う制度があります。この簡易課税制度は、使い方によ... 消費税には、簡易課税制度と言われる特殊な計算を行う制度があります。この簡易課税制度は、使い方によっては消費税の節税に使えますが、反面この適用に当たっては、いろいろな制限が設けられています。 そのうち、単純な要件であるものの、ミスが多いポイントは、「簡易課税制度を適用しようとする事業年度の初日の前日までに、税務署に届出を行う」という要件です。 初日の前日とは? 適用しようとする事業年度の初日の前日とは、簡単に言えば、前事業年度の決算日です。このため、3月決算法人が平成28年3月期から簡易課税制度を適用しようとすれば、平成27年3月31日に届出を提出すればいいことになります。 これだけ聞くと、なぜ間違えるのか、と思うでしょうが、重要なポイントはその提出日が土日祝日の場合です。 土日祝日は期限延長というルール 例えば、3月15日が土曜日の場合、個人の確定申告期限は3月17日となります。これは、土