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財布や自転車の盗難、空き巣など。犯人が捕まった場合、正直どれだけ戻ってくるの?|相談LINE
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財布や自転車の盗難、空き巣など。犯人が捕まった場合、正直どれだけ戻ってくるの?|相談LINE
財布やバッグ、貴重品を盗まれ、その後犯人が捕まった場合、どれくらいの被害額が戻ってくるかご存知で... 財布やバッグ、貴重品を盗まれ、その後犯人が捕まった場合、どれくらいの被害額が戻ってくるかご存知でしょうか? 犯人が捕まった時点で、盗難品がその犯人の手元になければ戻ってこないことはある程度想像できるかもしれませんが、もしもそうなったら泣き寝入りしか無いのでしょうか?なんとか取り戻す方法はないのでしょうか? 川原俊明弁護士に話を聞いてみました。 窃盗はそもそもどんな罰を受けるのでしょうか? 窃盗犯は、刑事事件として窃盗罪(刑法235条 10年以下の懲役または50万円以下の罰金)に処せられます。しかし、それだけではありません。刑事罰とは別に、民事的にも、不法行為に基づく損害賠償義務(民法709条)があります。従って、被害者は加害者である窃盗犯に、損害賠償を請求することができます。 犯人の手元に盗難品が残っていれば、問題なく戻ってくるのでしょうか? 窃盗にあった被害品が、そのまま、窃盗犯の手元に