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特定秘密の保護に関する法律 - Wikipedia
この法律は、日本の安全保障に関する事項のうち特に秘匿を要するものについての行政機関における「特定... この法律は、日本の安全保障に関する事項のうち特に秘匿を要するものについての行政機関における「特定秘密の指定」、特定秘密の取扱いの業務を行う者に対する「適性評価の実施」、「特定秘密の提供」が可能な場合の規定、「特定秘密の漏えい等に対する罰則」等について定め、それによりその漏えいの防止を図り、「国及び国民の安全の確保に資する」趣旨であるとされる[2][13]。 「特定秘密として指定できる情報」および「特定秘密の有効期間(上限5年で更新可能)」を規定する。 第1号 - 防衛に関する事項(改正前の自衛隊法別表第4に相当) イ.自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究 ロ.防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報 ハ.ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ.防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究 ホ.武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は
2015/08/02 リンク