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何故、江戸時代の司法制度は「自白」に頼っていたのか?
承前:中世西欧編→何故、中世の司法制度は「自白」に頼っていたのか? 江戸時代の裁判制度について簡単... 承前:中世西欧編→何故、中世の司法制度は「自白」に頼っていたのか? 江戸時代の裁判制度について簡単にまとめ。 幕藩体制において三権分立は存在しなかったため、行政府であり立法府である幕府・大名が司法裁判権もまた行使していた。江戸幕府の裁判制度の機構的成立は寛文期(1661~73)で、老中に集中していた裁判権を新設された寺社・町・勘定三奉行からなる「評定所」へと移行、各奉行の下に法曹官僚が登場する。元禄十年(1697)の「自分仕置令」によって領主裁判権が保障され、寛保二年(1742)、判例法である「公事方御定書」が制定、宝暦期(1751~64)に最終的成立を見て以降、裁判制度が確立した。 各大名領内に対してはそれぞれ領主に刑罰権が保障され、都市についても江戸は町奉行・勘定奉行、寺社領は寺社奉行、他、それぞれ奉行や代官などが各々行使しうる権限の範囲に強弱はあるが行政権とともに司法権を担っていた。
2016/12/12 リンク