エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
合同会社の代表社員【名刺の肩書きについて】
近年、会社を起こす際に株式会社でなく合同会社として設立される方が増えているそうです。 そのため代表... 近年、会社を起こす際に株式会社でなく合同会社として設立される方が増えているそうです。 そのため代表社員になる方の名刺の肩書きについて悩まれる方が多いようです。 そこで今回は合同会社の代表社員の方の正しい名刺の肩書きについて調べてみました! 合同会社の代表社員の肩書き 合同会社の場合、実際に業務執行権をもって業務にあたる人を『業務執行社員』、そして複数の業務執行社員の中から選ばれた代表者を『代表社員』という肩書きで定義づけます。 つまりその会社の代表者である場合は、『代表社員』という肩書きになります。 しかし肩書きに”社員”という言葉が入るため、従業員と間違えられることもあるそうです。 そのため『代表社員』という肩書きの代わりに、『代表』、『社長』、『最高経営責任者』、『最高執行責任者』などの肩書きを使われる方が多いそうです。 合同会社の場合『代表取締役』という肩書きは使えない!? 法律上、
2016/06/12 リンク