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夫が嫁に親の介護を丸投げ!?その問題点と法的な解釈
自分の親の介護を嫁に丸投げ!いつの時代の話? 昔々は、「親の介護は長男の役目」というのがありました... 自分の親の介護を嫁に丸投げ!いつの時代の話? 昔々は、「親の介護は長男の役目」というのがありました。その時代は、長男は親の遺産を優先的に受け取る権利がありましたので、長男が介護するということに関し妥当性があったのかもしれません。 しかし、現在では親の遺産は基本的には兄弟姉妹に公平に分配されるものです。それと長男の嫁というのは両親からすると、法律的には他人なので遺産相続の権利はありません。 現在の法律(民法)では、厳密に考えると親の介護についての取り決めはありません。 しかし、直系血族や兄弟姉妹には、「お互いに扶養する義務がある」とされていますので、子供が親を扶養する義務というのはあります。 ですが、これにも長男の嫁というのは含まれていません。このため、長男(夫)の嫁が義理の親の介護をするような場合には、夫は自分の妻に対し「親の介護をお願いします」というように頼まなくてはならない立場なのです