エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
罰金 -社員の遅刻・欠勤をなくす合法ペナルティとは
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
罰金 -社員の遅刻・欠勤をなくす合法ペナルティとは
昨年11月、東京・銀座のクラブに勤務していた女性3人が店を相手取り、未払い賃金の支払いを求めて東京地... 昨年11月、東京・銀座のクラブに勤務していた女性3人が店を相手取り、未払い賃金の支払いを求めて東京地裁に労働審判を申し立てた。元ホステスの女性の日給は4万6000円。しかし遅刻・早退、ノルマ未達成による罰金を天引きされ、無給の月が続いていた。 罰金額は店によって異なるが、遅刻15分につき日給の10%、週1~2回の同伴ノルマ未達成で日給100%が相場。その他、欠勤やイベント動員ノルマ未達成についても罰金を科すのが、“銀座ルール”だという。 キャバクラ業界の罰金の高さは特別かもしれないが、他の業種でも罰金制度を設けている会社が少なくない。社員から罰金を徴収する行為に問題はないのだろうか。労務問題に詳しい横張清威弁護士は「罰金制度の多くは違法」と指摘する。 「労働基準法第16条で、使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはいけないと決められています。労働