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住宅手当を出す会社は従業員ともども損をする?
会社が社員の住まいに関して何らかの援助を行う場合、大別すれば「モノ」の提供か「金銭」の支給という... 会社が社員の住まいに関して何らかの援助を行う場合、大別すれば「モノ」の提供か「金銭」の支給ということになります。 つまり、会社が「社宅」の形で実際に住居を用意するか、それとも「家賃(住宅)手当」の名目で金銭を給与に上乗せ支給するかどちらかです。 後者の場合は、社員が住居を自主的に決めて家賃も自分で払っている状況の中で、会社が金銭的に「住宅手当」として補助をするケースです。 この「住宅手当」は日本の会社においてはごく一般的な制度ですが、給与として扱われて課税されます。社員としては、せっかく上乗せしてもらっても、所得税や住民税、さらには年金や健康保険など社会保険の算定基礎額まで増えてしまうというわけです。 一方、「社宅」の場合は、会社が社員から一定の家賃さえ徴収していれば、給与課税はされません。つまり住宅の提供という形で会社から恩恵を受けても、このケースでは給与として換算されて課税されることは