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日本の刑事訴訟法では死刑の執行命令は判決確定から6ヶ月以内と定められているそうですが、現在、6ヶ月以内に執行されることはほとんどありません。…
日本の刑事訴訟法では死刑の執行命令は判決確定から6ヶ月以内と定められているそうですが、現在、6ヶ月... 日本の刑事訴訟法では死刑の執行命令は判決確定から6ヶ月以内と定められているそうですが、現在、6ヶ月以内に執行されることはほとんどありません。 再審請求や恩赦の可能性を考慮したり、死刑廃止論、法務大臣の心理的影響などが執行されない原因だと聞きました。 さて、法務大臣は国民の模範として法を遵守すべき立場だと思いますが、このように刑事訴訟法に定められた手続きを執行しないことは、犯罪行為にあたらないのでしょうか? ※なお、この質問は「死刑制度の継続を願う」といった類いの物ではなく、法務大臣が法律を守らなくても咎められないの?という単純な疑問によるものです。死刑制度が必要かどうかという論争は望んでいません。
2007/10/04 リンク