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ヤフー知恵袋の法律相談は本当に嘘すぎるのであった。|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】
質問者自身も認めるとおり言葉足らずな面はあるが、質問文を素直に読むと ・父がAさんの連帯保証人にな... 質問者自身も認めるとおり言葉足らずな面はあるが、質問文を素直に読むと ・父がAさんの連帯保証人になった。 ・父が連帯保証人になったときの「会社=債権者」は、全ての債権を「他社=新債権者」に譲渡した。 という意味であろう。図で表すと以下のとおりとなる。 債権者(会社)は他社に債権を譲渡したので、新たな債権者は他社となる。 債権が譲渡された場合でも、保証人であった父は変わらず保証人のままである。債権を譲渡したら保証人を抜けられるとなると、そんな債権誰も買ってくれないからだ(保証債務の随伴性という)。 そして債権譲渡が有効にされたとしても、新債権者が「今後は自分に支払え」と主張するためには、譲渡人たる旧債権者から主債務者宛に譲渡通知をしなければならない。* 本件では会社(旧債権者)からA(主債務者)宛に譲渡通知がなされたのかどうか不明であるが、この譲渡通知がなされているのならば父(保証人)は他社
2017/02/01 リンク